2004-08-05 第160回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
このような事態に対処して、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、農業従事者の自由な意志と創意工夫を尊重しつつ、農業の近代化と合理化を図って、農業従事者が他の国民各層と均衡する健康で文化的な生活を営むことができるようにすることは、農業及び農業従事者の使命にこたえるゆえんのものであるとともに、公共の福祉を念願するわれら国民の責務に属するものである。
このような事態に対処して、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、農業従事者の自由な意志と創意工夫を尊重しつつ、農業の近代化と合理化を図って、農業従事者が他の国民各層と均衡する健康で文化的な生活を営むことができるようにすることは、農業及び農業従事者の使命にこたえるゆえんのものであるとともに、公共の福祉を念願するわれら国民の責務に属するものである。
第二に、現行法にある林業の自然的経済的社会的制約による不利の補正条項は、地域間また産業上も不均衡が拡大しているもとで、森林の多面的機能、農山村の維持という面からも一層重要になっており、削除すべきではありません。 第三に、林産物の需要及び価格の安定に関する施策を明記することです。 今、木材価格の低迷が再造林費も出ない事態を招き、林業関係者から国産材価格の回復が切実に求められています。
第二に、現行法にある「林業の自然的経済的社会的制約による不利」の補正条項は、地域間また産業上も不均衡が拡大しているもとで、森林の多面的機能、農山村の維持という面からも一層重要になっており、しっかりと位置づけ、削除すべきではありません。 第三に、林産物の需要及び価格の安定に関する施策を明記することです。
○中須政府参考人 御指摘のとおり、従来のというか現行の基本法におきましては、第二条の「政策の目標」のところにおきまして、「国の林業に関する政策の目標は、国民経済の成長発展と社会生活の進歩向上に即応して、林業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、」云々、こういう形で書かれていたわけであります。
一つは、現行の基本法の中には、「林業の自然的経済的社会的制約による不利」の補正という規定が明記をされておりました。ところが、新基本法には不利の補正という言葉がなくなり、その考え方もなくなってしまったかのような印象を受けてしまいます。現在、日本の「林業の自然的経済的社会的制約」がなくなったと考えられているのか、この点について少しお話を聞きたいと思います。
改正案からは、現行基本法にあります林業の自然的経済的社会的制約による不利の補正という規定が削除されました。農山村の維持という面からも一層重要になっており、削除すべきではないんじゃないだろうか。また、我が国林業の不利を補正するためにどういう対策が必要と考えておられるか、木平参考人に伺いたいと思います。
御承知のように農業基本法第一条に目的が明らかにされていますが、「国の農業に関する政策の目標は、農業及び農業従事者が産業、経済及び社会において果たすべき重要な使命にかんがみて、国民経済の成長発展及び社会生活の進歩向上に即応し、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、他産業との生産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上すること及び農業従事者が所得を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むことを
この中に「農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、他産業との生産性の格差が是正されるような農業の生産性が向上すること及び農業従事者が所得を増大して」、この後ですね、「他産業従事者と均衡する生活を営むことを期することができることを目途として、」云々とこうあるんですね。この農業基本法というのは昭和三十六年にできたわけですよ。それから優に三十年経過しているんですね。
農業基本法の国の農業に関する政策の目標は、国の農業に関する政策の目標は、農業及び農業従事者が産業、経済及び社会において果たすべき重要な使命にかんがみて、国民経済の成長発展及び社会生活の進歩向上に即応し、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、他産業との生産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上すること及び農業従事者が所得を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むことを期することができることを
今、農業基本法農政ということで進めてきておるわけですが、農業基本法の目標には「農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、」、そして「農業の生産性が向上すること及び農業従事者が所得を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むことを期することができることを目途として、農業の発展と農業従事者の地位の向上を図ることにあるものとする。」
農業基本法第一条の農業政策の目標の項では「農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正する」と言っております。その立場からいっても、再生産を保障する農産物価格政策の充実、借金に悩んでおる農家への抜本的な対策、農用資材の独占価格の引き下げなど積極的な対策をとるべきと考えます。その用意があるのかどうか、農林水産大臣の答弁を求めるものであります。
農林水産大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、中央森林審議会の意見を聞いて、自然的経済的社会的制約によって造林が十分に行われておらず、かつ、速やかに造林を行うことが必要であると認められる地域を造林実施地域として指定することとし、さらに、知事がこの申請を行うときは、あらかじめ都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聞かなければならないこととしております。
農林水産大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、中央森林審議会の意見を聞いて、自然的経済的社会的制約によって造林が十分行われておらず、かつ、速やかに造林を行うことが必要であると認められる地域を造林実施地域として指定することとし、さらに、知事がこの申請を行うときは、あらかじめ都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聞かなければならないこととしております。
農林大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、中央森林審議会の意見を聞いて、自然的経済的社会的制約によって造林が十分に行われておらず、かつ、速やかに造林を行うことが必要であると認められる地域を造林実施地域として指定することとし、さらに、知事がこの申請を行うときは、あらかじめ都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聞かなければならないこととしております。
そこで、法案に即して今度は若干お伺いしますけれども、一つは、第一条に、「この法律は、森林の自然的経済的社会的制約により造林が十分に行なわれていない民有林野を効率的に利用するため、すみやかに造林を行なう必要があると認められる民有林野」となっているが、その、「すみやかに造林を行なう必要がある」ということは、どういうことでございますか。
農林大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、中央森林審議会の意見を聞いて自然的経済的社会的制約によって造林が十分に行なわれておらず、かつ、すみやかに造林を行なうことが必要であると認められる地域を造林実施地域として指定することとし、さらに、知事がこの申請を行なうときは、あらかじめ都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聞かなければならないことといたしております。
○工藤良平君 そこでもう一つ、私大臣にこの点についてお伺いをいたしたいと思いますが、大臣は基本的にこの農業の、先ほど私が申し上げましたように、自然的、経済的、社会的制約による不利の補正はしなければならないということはお認めになると思うんですけれども、その場合に、特にこの農業の不利の補正を必要とする部面は一体どこなのか、最も重点を置かなければならないことはどこなのかということ、この点についてはどうでしょうか
農林大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、中央森林審議会の意見を聞いて、自然的、経済的、社会的制約によって造林が十分に行なわれておらず、かつ、すみやかに造林を行なうことが必要と認められる地域を造林実施地域として指定することとし、さらに、知事がこの申請を行なうときは、あらかじめ都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聞いて行なうこととしております。
同時に、農業基本法の前文には、「農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、農業従事者の自由な意志と創意工夫を尊重しつつ、農業の近代化と合理化を図って、農業従事者が他の国民各層と均衡する健康で文化的な生活を営むことができるようにすることは、農業及び農業従事者の使命にこたえるゆえんのものであるとともに、公共の福祉を念願するわれら国民の責務に属するものである。」
農林大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、中央森林審議会の意見を聞いて自然的経済的社会的制約によって造林が十分に行なわれておらず、またすみやかに造林を行なうことが必要であると認められる地域を造林実施地域として指定することができ、さらに、知事がこの申請をしようとするとき等はあらかじめ都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聞かなければならないことといたしております。
そこで、お伺いをいたしたいのでありますけれども、農業基本法には「農業及び農業従事者が産業、経済及び社会において果たすべき重要な使命にかんがみて、国民経済の成長発展及び社会生活の進歩向上に即応し、農業の、自然的経済的社会的制約による不利を補正し、他産業との生産性の格差が是正されるように」政府は責任を持つということが明確にうたわれておるわけでございます。これをなぜしないのか。
農業基本法第一条の「国の農業に関する政策の目標は、農業及び農業従事者が産業、経済及び社会において果たすべき重要な使命にかんがみて、国民経済の成長発展及び社会生活の進歩向上に即応し、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、他産業との生産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上すること及び農業従事者が所得を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むことを期することができることを目途として、農業